115 時効


        時 効

             労働基準法第115条


              
 労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の
請求権は2年間、
 この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合において
は、時効によって
 消滅します。



「時効」の解説

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