時間外及び休日の労働 |
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労働基準法第36条 時間外又は休日に労働させる場合には、労働者の過半数で組織する労 働組合か労働者 の過半数を代表する者と労使協定を締結し、事前に所轄労働基準監督 署長に届け出なけ ればなりません。 また、「働き方改革関連法」による法改正で、時間外労働の上限につい て、月45時間、 年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時 間、月100時 間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働を含む)が 限度に設定されました。 「時間外及び休日の労働」の解説 次のPDFファイル「時間外及び休日の労働」をクリック 36 jikangaikyujituroudou.pdf |