26 休業手当


          休業手当

          労働基準法第26条

              
 使用者の責めに帰すべき事由により労働者を休業させた場合、休業させた

所定労働日について、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払わな

ければなりません。





「休業手当」の解説

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