24 賃金の支払い


          賃金の支払い

          労働基準法第24条

              
 賃金は、通貨で、全額を、労働者に直接、毎月1回以上、一定期日を定
めて支払わ
 なければなりません。賃金から税金、社会保険料等法令で定められている
もの以外を
 控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か、労働者の
過半数を代表する者
 との労使協定が必要です。
 また、一定の要件(@労働者の同意を得ること、A労働者の指定する本
人名義の
 預貯金口座に振り込まれること、B賃金の全額が所定の支払日に払い出
し得ること)を
 満たせば、金融機関への振込みにより支払うことができます(証券会社の
一定の要件を
 満たす預り金に該当する証券総合口座への賃金の払込みも可能で
す。)。
 なお、退職手当については、労働者の同意条件に、@銀行振出小切手、
A銀行支払
 保証小切手、B郵便為替により支払うことができます。




「賃金の支払い」の解説

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