賃金の支払い |
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労働基準法第24条 賃金は、通貨で、全額を、労働者に直接、毎月1回以上、一定期日を定 めて支払わ なければなりません。賃金から税金、社会保険料等法令で定められている もの以外を 控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か、労働者の 過半数を代表する者 との労使協定が必要です。 また、一定の要件(@労働者の同意を得ること、A労働者の指定する本 人名義の 預貯金口座に振り込まれること、B賃金の全額が所定の支払日に払い出 し得ること)を 満たせば、金融機関への振込みにより支払うことができます(証券会社の 一定の要件を 満たす預り金に該当する証券総合口座への賃金の払込みも可能で す。)。 なお、退職手当については、労働者の同意条件に、@銀行振出小切手、 A銀行支払 保証小切手、B郵便為替により支払うことができます。 「賃金の支払い」の解説 次のPDFファイル「賃金の支払い」をクリック 24 tinginsiharai.pdf |