58 未成年者の労働契約


           未成年者の労働契約

             労働基準法第58条


              
 親権者又は後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することは禁
止されています。
 したがって、未成年者の労働契約は、未成年者が親権者又は後見人の
同意を得て、自ら
 締結することとなります。
 また、未成年者が締結した労働契約がその未成年者に不利であると認め
られる場合に
 は、親権者、後見人又は所轄労働基準監督署長は、その契約を将来に
向かって解除
 することができます。




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