91 制裁規定の制限


        制裁規定の制限

             労働基準法第91条


              
 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その
減給は、1回
 の額が平均賃金の1日分の半額を超えることはできません。また、一賃金
支払期に数回
 の違反行為があっても、その減給の総額は、一賃金支払期に支払われる
賃金の10分の
 1以内でなければなりません。



「制裁規定の制限」の解説

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