労働者名簿及び賃金台帳の調製と記録の保存 |
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労働基準法第107条〜第109条 労働者名簿は、各事業場ごとに、各労働者(日々雇い入れられる者を除く)について 調製しなければなりません。また、記載事項に変更があった場合、遅滞なく訂正しなけ ればなりません。 賃金台帳についても、各事業場ごとに調製し、賃金の支払の都度、遅滞なく各労働者 ごとに記入しなければなりません。 なお、労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類は、3年間の保存 義務があります。いずれの種類も、必要事項が記載されていればどんな様式でも構わな いことになっています。 「労働者名簿及び賃金台帳の調製と記録の保存」の解説 次のPDFファイル「労働者名簿及び賃金台帳の調製と記録の保存」をクリック 107〜109 roudousyameibotingindaityouf.pdf |