107〜109 労働者名簿及び賃金台帳の調製と記録の保存


        労働者名簿及び賃金台帳の調製と記録の保存

             労働基準法第107条〜第109条


              
 労働者名簿は、各事業場ごとに、各労働者(日々雇い入れられる者を除く)について
 調製しなければなりません。また、記載事項に変更があった場合、遅滞なく訂正しなけ
 ればなりません。
 賃金台帳についても、各事業場ごとに調製し、賃金の支払の都度、遅滞なく各労働者
 ごとに記入しなければなりません。
 なお、労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類は、3年間の保存
 義務があります。いずれの種類も、必要事項が記載されていればどんな様式でも構わな
 いことになっています。



「労働者名簿及び賃金台帳の調製と記録の保存」の解説

次のPDFファイル「労働者名簿及び賃金台帳の調製と記録の保存」をクリック

107〜109 roudousyameibotingindaityouf.pdf









       次ページへ




        前ページへ