18 強制貯金


             強 制 貯 金

             労働基準法第18条

              
 労働契約に付随して第三者と貯蓄の契約をさせること、又は使用者に貯
蓄金を管理
 させる契約をしてはなりません。なお、使用者が労働者の貯蓄金をその委
託を受けて
 管理する場合には、労使協定の締結・届出、規定の作成、利子の支払い
などが必要です。




「強制貯金」の解説

次のPDFファイル「強制貯金」をクリック

18 kyouseityokin.pdf









    

    次ページへ




        前ページへ