解 雇 制 限 |
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労働基準法第19条 1 労働者が業務上負傷したり、病気になった場合に、その療養のために休 業する期間 及びその後30日間と、産前産後の助成が第65条の規定によって休業す る期間及び その後30日間は解雇できません。ただし、使用者が第81条の規定によっ て打切補 償を支払った場合や、天災事変などやむを得ない事由により事業の継続 ができなく なった場合は、この限りではありません。 2 天災事変その他やむを得ない事由による解雇については、その事由につ いて所轄 労働基準監督署長の承認を受けなければなりません。 「解雇制限」の解説 次のPDFファイル「解雇制限」をクリック 19 kaikoseigen.pdf |