19 解雇制限


解 雇 制 限
            
労働基準法第19条



1 労働者が業務上負傷したり、病気になった場合に、その療養のために休
業する期間
   及びその後30日間と、産前産後の助成が第65条の規定によって休業す
る期間及び
   その後30日間は解雇できません。ただし、使用者が第81条の規定によっ
て打切補
   償を支払った場合や、天災事変などやむを得ない事由により事業の継続
ができなく
   なった場合は、この限りではありません。
2 天災事変その他やむを得ない事由による解雇については、その事由につ
いて所轄
   労働基準監督署長の承認を受けなければなりません。 




「解雇制限」の解説

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