67 育児時間


        育児時間

             労働基準法第67条


              
 生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があった場合には、休憩
時間のほか
 に、1日2回それぞれ少なくとも30分の生児を育てるための時間を与えな
ければなり
 ません。



「育児時間」の解説

次のPDFファイル「育児時間」をクリック

67 ikujijikan.pdf









       次ページへ




        前ページへ