産前産後 |
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労働基準法第65条 1 6週間(多胎妊娠んぽ場合は14週間)以内に出産予定の女性が休 業を請求した場合 には、その者を就業させてはいけません。また、妊娠中の女性が請求した 場合には、 他の軽易な作業に転換させなければなりません。 2 産後8週間を経過しない女性を就業させてはいけません。ただし、産後 6週間を 経た女性が請求した場合には、医師が支障がないと認めた業務に就業 させることは 差し支えありません。 「産前産後」の解説 次のPDFファイル「産前産後」をクリック 65 sanzensango.pdf |