65 産前産後


        産前産後

             労働基準法第65条


              
 1 6週間(多胎妊娠んぽ場合は14週間)以内に出産予定の女性が休
業を請求した場合
   には、その者を就業させてはいけません。また、妊娠中の女性が請求した
場合には、
   他の軽易な作業に転換させなければなりません。
 2 産後8週間を経過しない女性を就業させてはいけません。ただし、産後
6週間を
   経た女性が請求した場合には、医師が支障がないと認めた業務に就業
させることは
   差し支えありません。




「産前産後」の解説

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