22-2 解雇理由の証明


          解雇理由の証明

          労働基準法第22条第2項

              
 解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、労働者が当該解雇の理
由について
 証明書を請求したときは、使用者は遅滞なく、証明書を交付しなければな
りません。
 ただし、解雇の予告がされた日以後、労働者が当該解雇以外の事由によ
り退職したと
 きは、使用者は、その労働者の退職の日以後、この証明書を交付する必
要はありません。




「解雇理由の証明」の解説

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