解雇理由の証明 |
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労働基準法第22条第2項 解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、労働者が当該解雇の理 由について 証明書を請求したときは、使用者は遅滞なく、証明書を交付しなければな りません。 ただし、解雇の予告がされた日以後、労働者が当該解雇以外の事由によ り退職したと きは、使用者は、その労働者の退職の日以後、この証明書を交付する必 要はありません。 「解雇理由の証明」の解説 次のPDFファイル「解雇理由の証明」をクリック 2-2 kaikoriyuusyoumei.pdf |