35 休日


              休    日

             労働基準法第35条

              
 使用者は少なくとも毎週1日の休日か、4週を通じて4日以上の休日を与

 なければなりません。
 休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいい、原則
として暦日、
 すなわち、午前0時から午後12時までの24時間をいいます。




「休日」の解説

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