14 契約期間等


契約期間等

労働基準法第14条



 労働契約の期間は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に
必要な期間を
 定めるもののほかは、3年(高度の専門的知識等を必要とする業務に就く
者を雇い入れ
 る場合や、満60歳以上の者を雇い入れる場合は5年)を超えてはなりませ
ん。
 また、期間の定めのある労働契約については、厚生労働大臣が定める「有
期労働契約
 の締結、更新又は雇止めに関する基準」に基づき、労働基準監督署長
等は、
 使用者に対し、必要な助言・指導を行います。




「契約期間等」の解説

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