労働条件の明示 |
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労働基準法第15条 1 使用者は、労働条件の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間そ の他の労働条 件を書面などで明示しなければなりません。 2 明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働 契約を解除 することができます。 3 2の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から1 4日以内に 帰郷する場合、使用者は必要な旅費等を負担しなければなりません。 「労働条件の明示」の解説 次のPDFファイル「労働条件の明示」をクリック 15 roudoujyoukenmeiji.pdf |