15 労働条件の明示


           労働条件の明示
             
                           労働基準法第15条

             
1 使用者は、労働条件の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間そ
の他の労働条
   件を書面などで明示しなければなりません。
2 明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働
契約を解除
   することができます。
3 2の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から1
4日以内に
   帰郷する場合、使用者は必要な旅費等を負担しなければなりません。




「労働条件の明示」の解説

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