38-3.38-4 裁量労働制


                   裁 量 労 働 制

          労働基準法第38条の3、第38条の4


              
 裁量労働制とは、業務の性質上その遂行の手段や時間の配分などに関
して使用者が
 具体的な指示をせず、実際の労働時間数とは係りなく、労使の合意で定
めた労働時間数
 を働いたものとみなす制度です。




「裁量労働制」の解説

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