1年単位の変形労働時間制 |
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労働基準法第32条の4、第32条の4 の2 1年単位の変形労働時間制とは、季節により業務に繁閑のある事業場に おいて、繁 忙期に長い労働時間を設定し、かつ、閑散期に短い労働時間を設定す ることにより 効率的に労働時間を配分して、年間の総労働時間の短縮を図ることを 目的に設けられ たものであり、労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出るこ とにより、1年 以内の一定期間を平均し1週間の労働時間を40時間以下の範囲内に した場合、特定 の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させること ができる制度 のことをいいます。 「1年単位の変形労働時間制」の解説 次のPDFファイル「1年単位の変形労働時間制」をクリック 32-4.32-4-2 1nentanihenkei.pdf |