32-4.32-4-2 1年単位の変形労働時間制


           1年単位の変形労働時間制

            労働基準法第32条の4、第32条の4
の2


              
  1年単位の変形労働時間制とは、季節により業務に繁閑のある事業場に
おいて、繁
  忙期に長い労働時間を設定し、かつ、閑散期に短い労働時間を設定す
ることにより
  効率的に労働時間を配分して、年間の総労働時間の短縮を図ることを
目的に設けられ
  たものであり、労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出るこ
とにより、1年
  以内の一定期間を平均し1週間の労働時間を40時間以下の範囲内に
した場合、特定
  の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させること
ができる制度
  のことをいいます。




「1年単位の変形労働時間制」の解説

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