106 法令等の主知義務


        制裁規定の制限

             労働基準法第106条


              
 使用者に対し、労働基準法及び同法に基づく命令の要旨、就業規則、
法に基づく労使
 協定及び裁量労働制にかかる委員会の決議内容を労働者に周知する義
務が課されて
 います。



「法令等の周知義務」の解説

次のPDFファイル「法令等の周知義務」をクリック

106 houreitousyutigimu.pdf









       次ページへ




        前ページへ