68 生理日の就業が著しく困難な女性則に対する措置


        育児時間

             労働基準法第68条


              
 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇(半日、時間単位でも足りま
す)を請求した
 ときは、その者を就業させてはなりません。



「生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置」の解説

次のPDFファイル「生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置」をクリッ


68 seiribisyugyoukonnansoti.pdf









       次ページへ




        前ページへ