57 年少者の証明書


             年少者の証明書

             労働基準法第57条


              
 年少者(満18歳未満の者)を使用する場合には年齢証明書を、児童を
使用する場合
 にはさらに学校長の証明書、親権者等の同意書を、事業場に備え付けて
おかなければな
 りません。




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