7 公民権行使の保障


             公民権行使の保障
 
                           労働基準法第7条

                      
 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行
使し、又は公
 の職務を執行するために必要な時間を請求した場合には拒んではなりませ
ん。
 ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時
刻を変更する
 ことができます。             


「公民権行使の保障」解説

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