32-2 1か月単位の変形労働時間制


          1か月単位の変形労働時間制

            労働基準法第32条の2

              
  1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の一定の期間を平均し
1週間の労働
  時間が40時間以下の範囲内において、特定の日や週について1日及び1
週間の法定
  労働時間を超えて労働させることができる制度のことをいいます。




「1か月単位の変形労働時間制」の解説

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