32-2〜32-5変形労働時間制


          変形労働時間制

        労働基準法第32条の2〜第32条の5

              
 変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散
期の

所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労
使が

工夫しながら労働時間の配分などを行い、これによって全体としての労働時
間の

短縮を図ろうとするものです。




「変形労働時間制」の解説

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