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労働基準法第89条、第90条、第92条 常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成し、 事業場に労働 者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で 組織する労働組合 がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労 働基準監督署に 届け出なければなりません。 また、変更の場合も同様の手続が必要となります。 「就業規則の作成・届出・変更の義務」の解説 次のPDFファイル「就業規則の作成・届出・変更の義務」をクリック 89.90.92 syugyoukisokusakuseitodokedehenkougimu.pdf |