労使協定等の労働者の過半数代表者の選出 |
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労働基準法施行規則第6条の2 労使協定の労働者側の締結当事者は、その事業場に、労働者の過半数で組織する労働 組合(過半数労働組合)がある場合には、その労働組合となります。 過半数労働組合がない場合に限り、労働者の過半数を代表する者(「過半数代表者」) が締結当事者となります。 「労使協定等の労働者の過半数代表者の選出」の解説 次のPDFファイル「労使協定等の労働者の過半数代表者の選出」をクリック kisoku6-2 rousikyouteitouroudousyakahansuudaihyousyasensyutu.pdf |