62 年少者の就業制限


            年少者の就業制限

             労働基準法第62条


              
 年少者については、危険有害業務(重量物の取扱や安全・衛生・福祉上
有害な業務)
 に就かせてはなりません。




「年少者の就業制限」の解説

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