39 年次有給休暇


                   年次有給休暇

             労働基準法第39条


              
  年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全所
定労働日の8割
  以上出勤したすべての労働者(*)に対して最低10日を与えなければなり
ません。
  なお、労使協定により、年次有給休暇について5日の範囲内で時間を単
位として
  与えることができます。
  また、「働き方改革関連法」による法改正で、年10日以上付与される労
働者に
 対して、労働者の希望を聴き、1年以内に使用者が時季を指定して5日
取得させる
 こよが必要となりました。




「年次有給休暇」の解説

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