年次有給休暇 |
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労働基準法第39条 年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全所 定労働日の8割 以上出勤したすべての労働者(*)に対して最低10日を与えなければなり ません。 なお、労使協定により、年次有給休暇について5日の範囲内で時間を単 位として 与えることができます。 また、「働き方改革関連法」による法改正で、年10日以上付与される労 働者に 対して、労働者の希望を聴き、1年以内に使用者が時季を指定して5日 取得させる こよが必要となりました。 「年次有給休暇」の解説 次のPDFファイル「年次有給休暇」、「年5日の年次有給休暇の確実な取 得」をクリック 39 nenjiyukyukyuka.pdf nen5kanenjiyukyukyukakakujitunasyutoku.pdf |