38-2 事業場外労働のみなし労働時間制


        事業場外労働のみなし労働時間制

             労働基準法第38条の2

              
1 労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合には、所


 定労働時間労働したものとみなされます。

2 事業場外労働で所定労働時間を超えて労働することが通常必要となる

 合においては、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」又は「労使協

 で定めて時間」労働したものとみなされます。




「事業場外労働のみなし労働時間制」の解説

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