1 労働条件の原則


             労働条件の原則
 
                           労働基準法第1条

                      
 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすものでなければなりません。 
 労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであり、労働関係の当事者は、この基準を理由として
 労働条件の低下をさせてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければなりません。
              


「労働条件の原則」解説

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