金品の返還 |
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労働基準法第23条 労働者の死亡又は退職の場合に、権利者から請求があったときには、請 求を受けた日 から7日以内に、賃金の支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の 如何を問わず労 働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。 なお、賃金又は金品に関して争いがある場合には、異議のない部分を、そ の期間中に 支払い、又は返還しなければなりません。 「金品の返還」の解説 次のPDFファイル「金品の返還」をクリック 23 kinpinhenkan.pdf |