23 金品の返還


          金品の返還

          労働基準法第23条

              
 労働者の死亡又は退職の場合に、権利者から請求があったときには、請
求を受けた日
 から7日以内に、賃金の支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の
如何を問わず労
 働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。
 なお、賃金又は金品に関して争いがある場合には、異議のない部分を、そ
の期間中に
 支払い、又は返還しなければなりません。 




「金品の返還」の解説

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