22-1 退職時の証明


          退職時の証明

        労働基準法第22条第1項
              
 労働者が退職した場合に在職中の契約内容等について証明書の交付を
請求したときは
 使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。 
 なお、労働者の請求しない事項を記入してはいけません。




「退職時の証明」の解説

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