32-5 1週間単位の非定型的変形労働時間制


        1週間単位の非定型的変形労働時間制

            労働基準法第32条の5

              
  1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、規模30人未満の小売
業、旅館、料理・
  飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で毎日の労働時
間を弾力的に
  定めることができる制度です。




「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の解説

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