年少者の労働時間及び休日 |
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労働基準法第60条 年少者(満18歳未満)については各種変形労働時間制、労使協定によ る時間外・ 休日労働、労働時間・休憩の特例は原則として適用されません。 許可を受けて使用する児童(満15歳に達した日以後最初の3月31日を 終了して いない児童)の法定労働時間は、修学時間を通算して1週40時間、1日 7時間と されています。 「年少者の労働時間及び休日」の解説 次のPDFファイル「年少者の労働時間及び休日」をクリック 60 nensyosyaroudoujikankyujitu.pdf |