60 年少者の労働時間及び休日


        年少者の労働時間及び休日

             労働基準法第60条


              
 年少者(満18歳未満)については各種変形労働時間制、労使協定によ
る時間外・
 休日労働、労働時間・休憩の特例は原則として適用されません。
 許可を受けて使用する児童(満15歳に達した日以後最初の3月31日を
終了して
 いない児童)の法定労働時間は、修学時間を通算して1週40時間、1日
7時間と
 されています。




「年少者の労働時間及び休日」の解説

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