年5日の年次有給休暇の
確実な取得
わかりやすい解説
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年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目
的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとさ
れています。しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためら
い等の理由から、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の
取得促進が課題となっています。
このため、今般、労働基準法が改正され、2019年4月から、
全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される
労働者(管理監督署を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち
年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務
付けられました。
○ 年5日の年次有給休暇の確実な取得
わかりやすい解説
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