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年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

          
年5日の年次有給休暇の
確実な取得 

わかりやすい解説
  
  
  年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目
   的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとさ
   れています。しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためら
   い等の理由から、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の
   取得促進が課題となっています。
   
   このため、今般、労働基準法が改正され、2019年4月から、
   全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される
   労働者(管理監督署を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち
   年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務
   付けられました。
   
   

    


      年5日の年次有給休暇の確実な取得
        わかりやすい解説        

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