令和3年4月1日施行
〔対象となる事業主〕
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)
を導入している事業主
〔対象となる措置〕
次の@〜Dのいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう
努める必要があります。
@70歳までの定年引上げ
A定年制の廃止
B70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
C70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
D70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※C、Dについては過半数組合等の同意を得た上で(過半数組合等ない場合は
労働者の過半数代表者の同意)措置を導入する必要があります。
「高年齢者雇用安定法改正」の解説
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