高年齢者雇用安定法改正

          
高年齢者雇用安定法の
改正


               



高年齢者雇用安定法の改正内容


          令和3年4月1日施行

〔対象となる事業主〕

 ・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
 ・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)
  を導入している事業主

〔対象となる措置〕

 次の@〜Dのいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう
 努める必要があります。

  @70歳までの定年引上げ
  A定年制の廃止
  B70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
   ※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
  C70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  D70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
    a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
    b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

  ※C、Dについては過半数組合等の同意を得た上で(過半数組合等ない場合は
    労働者の過半数代表者の同意)措置を導入する必要があります。
         



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