個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律




             個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律



  人事労務管理の個別化や雇用形態の変化に伴い、

この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的としています。