労働契約法のあらまし


             労働契約法のあらまし




■労働契約の基本原則

 
    労働契約の締結や変更は、以下の原則に基づいて行うことが必要です。

      (1) 労使の対等の立場によること

       (2) 就業に実態に応じて、均衡を考慮すること

      (3)  仕事と生活の調和に配慮すること

       (4) 審議に従い誠実に行動しなければならず、権利を濫用してはならないこと



■労働契約の締結

  
      ○ 労働条件の明示等

      労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、使用者が、合理的な内容の就業規則を
      労働者に周知させていた場合には、就業規則で定める労働条件が労働者の
      労働条件になります。

       ○ 契約期間
  
      使用者は、有期労働契約によって労働者を雇い入れる場合には、その目的に照らして
      契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮しなければなりません。



■契約期間の終了

 
    解雇の有効性

      (1) 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、
      権利を濫用したものとして無効となります。

       (2) 契約期間に定めのある労働者については、やむを得ない事由がある場合でなければ、
      契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができません。

      裁判れによれば、契約の形式が有期労働契約であっても期間の定めのない契約と実質的に
      異ならない状態に至っている契約である場合や、反復更新の実態、契約締結時の経緯等
      かtら雇用継続への合理的期待が認められる場合は、解雇に関する法理の類推適用等が
      される場合があります。